在留資格「特定技能」を取得するには
「特定技能」制度とは
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保するのが困難な状況にある産業上の分野【特定産業12分野】において、一定の専門性・技能を有した外国人を労働力として受け入れる制度です。
「特定技能」を取得するには |
外国人材が在留資格「特定技能」を取得するためには、試験に合格するか、在留資格の移行が必要です。
2. 受入れ機関の義務特定技能評価試験に合格する |
(「特定技能」の試験制度は、①各分野の業務に関連した技能の試験と、②日本語能力に関する試験という2本立ての試験制度になっています。
①各分野の業務に関連した技能の試験
即戦力として働くために必要な知識や経験、技術を持っているかどうかを確認する試験です。学科試験と技能試験が設けられている業種もあり、合格の難易度もさまざまです。
「介護」であれば厚生労働省、「建設」であれば国土交通省といったように、所轄省庁ごとに産業分野が異なっているため、最新情報や申し込み情報については注意が必要です。
②日本語能力に関する試験
日本語能力試験は、「日本語能力試験(JLPT)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」の2種類のうちいずれか1つを受検します。どちらを受験しても構いません。
「日本語能力試験(JLPT)」はN1~N5までの5段階のレベルに分かれており、特定技能の取得にはN4以上が必要です。
在留資格「技能実習」から「特定技能」に移行 |
≪技能実習から特定技能に移行するための要件≫
・技能実習を実施した職種と特定技能への移行後の職種が一致していること。
・技能実習2号を良好に修了していること。
業務区分が同一の「技能実習2号」を良好に修了した者については、技能水準(分野別に設定されている試験で評価)と日本語能力(JLPT日本語能力試験等で評価)の試験が免除されます。
「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を計画に従って2年10ヶ月以上修了していることをいいます。
技能実習2号を良好に修了しているが、技能実習での職種と移行を希望する特定技能の職種が一致しない場合、日本語能力試験は免除となりますが、技能試験を受験し合格する必要があります。